育児・介護休業法が改正!2022年4月施行では何が変わったのか?

育休

2021年6月に育児・介護休業法が改正されていたのをご存知でしたか?

2022年4月から段階的に施行され、男性の育児休業取得の促進や有期雇用労働者の取得要件の緩和などが盛り込まれています。

今回の改正育児休業法では特に、男性の育児休業取得の促進に力を入れているようです。

パパの育休取得がどう変わっていくのか、この記事を読んで確認してみてくださいね。

育児・介護休業法に定められているいろいろな制度

育児・介護休業法には、仕事と子育てを両立するため、意外にもさまざまな支援制度が設けられています。

まずは、簡単にみてみますね。

育児休業制度

育児休業とは、育児をしなければならないパパやママなどが、会社に申し出て子供が1歳に達するまで取得できる休業のことをいいます。

男性・女性関係なく、育児休業は取得できるんですよ。

パパ・ママ育休プラス

パパ・ママともに取得することもでき、その場合は1歳2か月に達するまでの間の最大1年間休業することができます。

引用:厚生労働省

パパ休暇

産後8週以内の期間にパパが育児休業を取得し終了した場合は、特別な事情がなくても再度、育児休業の取得が可能です。

パパ休暇が取得できるのはママが産後休業期間中ですが、ママが働いていなくても、もちろん対象になりますよ!

引用:厚生労働省

短時間勤務等の措置

子供が3歳に達するまでは、パパやママが希望すれば短時間勤務で働くことができます。

その場合の原則は1日6時間です。

子の看護休暇制度

小学校就学前までの子供が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度として看護休暇の取得ができます。

2021年1月からは時間単位での取得もでき、子供の急な発熱による呼び出しや予防接種、定期健康診査などに活用できます。

他にも・・・

上記以外にも支援制度があります。

  • 時間外労働の制限・・・小学校就業前までの子供がいる場合、1か月24時間、1年間150時間を超える時間外労働を制限
  • 転勤についての配慮・・・労働者を転勤させる場合の育児の状況についての配慮義務
  • 所定外労働の制限・・・子供が3歳に達するまでは、パパやママが請求した場合、残業を制限
  • 不利益取扱いの禁止・・・育児休業などの申し出や主tp区と理由として解雇やその他の不利益な取扱いを禁止
  • 深夜業の制限・・・小学校就学前までの子供がいる場合、請求すれば深夜業を制限
  • 育児休業に関するハラスメントの防止措置・・・育児休業などの制度や措置の申し出・利用に関する上司や同僚からの言動によるハラスメントを防止する措置を義務付け

2022年4月施行の改正育児休業法は何が変わったの?

2022年4月に、育児・介護休業法が実際どう変わったのか、具体的にみてみましょう。

  1. 雇用環境の整備を義務付けられた
  2. 個別周知と意向確認を義務付けられた
  3. 有期雇用労働者の要件が緩和された

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

働いている人からの育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、会社は次のうちどれかの措置を行わなければなりません。

  1. 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  2. 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)
  3. 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  4. 自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

妊娠出産の申し出をした人に対する個別の周知と意向確認

本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た人に対して、会社は育児休業制度等に関する次の事項の周知と休業の取得意向の確認を行わなければなりません。

※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

周知事項①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
個別周知・意向確認の方法①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
※①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。
※産後パパ育休については、2022年10月から対象。

有期雇用者の育児・介護休業取得要件の緩和

 現 行

(育児休業の場合)

  1. 引き続き雇用された期間が1年以上
  2. 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
2022年4月~

1.の要件を撤廃し、2.のみに

※無期雇用労働者と同様の取り扱い
(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は老協定の締結により除外可)
※育児休業給付についても同様に緩和

2022年10月施行の改正育児休業法は何が変わるの?

2022年10月には、産後パパ育休が創設され、育児休業の分割取得も可能になります。

        産後パパ育休(2022.10.1~)
育休とは別に取得可能
育児休業制度
(2022.10.1~)
育児休業制度   
(現行)
対象期間
取得可能日数
子の出生後8週以内
4週間まで取得可能
原則子が1歳
(最長2歳)まで
原則子が1歳
(最長2歳)まで
申出期限原則休業の2週間前まで原則1か月前まで原則1か月前まで
分割取得分割して2回取得可能
(初めにまとめて申し出ることが必要)
分割して2回取得可能
(取得の際にそれぞれ申出)
原則分割不可
休業中の就業労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能原則就業不可原則就業不可
1歳以降の延長育休開始日を柔軟化育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
1歳以降の再取得特別な事情がある場合に限り再取得可能再取得不可
※産後パパ育休も育児休業給付の対象。休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合に、給付の対象となる。

2023年4月施行の改正育児休業法は何が変わるの?

2023年4月以降、従業員数1,000人超の大企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

公表の内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

この義務付けで、その会社は働いている人が育児休業を取得しやすいのかどうかの目安になりますね。

改正育児休業法2022年4月から段階的施行のまとめ

2021年6月に育児・介護休業法が改正され、2022年4月から段階的に施行されています。

これによって、男性社員の育児休業取得を促し、育児と家庭を両立していく社会をめざしています。

配偶者が働いていなくても、育児休業は取得できますし、育児休業を取得したことで差別等を受けることがないよう、法改正されています。

育児は、ママだけの仕事ではありません。

パパとママの一番大事な共同の仕事です。

この育児・介護休業法の改正で、取得したくても言い出せなかったパパが育児休業を取得して、家族で濃い時間を過ごせるといいですね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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